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不倫慰謝料請求への抗弁

配偶者の不倫相手に慰謝料請求した場合、相手からよく提出される抗弁は、以下の3項です。
  1.不倫関係はない。
  2.不倫関係の間、相手が婚姻していたと知らなかった。
  3.不倫開始時点で、婚姻関係は破綻していた。

1については、不倫の具体的事実を日時(少なくと時期)特定して主張し、その証拠を提出する必要があります。
不倫配偶者と相手が口裏を合わせた場合には、立証が困難ですので、関係を推認させる手紙・写真・メール等の証拠を揃え且つ証拠からの推認を論証する必要があります。
興信所に依頼して不倫事実を確認した調査報告書を得られれば強力な証拠となりますが、費用がかかるのが難点です。 尚、性的関係がなくても、交際態様によっては不倫が成立します。

2については、相手が婚姻事実を知っていたとの論証と証拠を提出する必要があります。
相手の主観の問題となるので、主観認識を推測させる情況証拠からの推認にて立証する必要があるため 煩雑・面倒であり、更には推測根拠が不十分と裁判所に判断されることもあります。

3については、婚姻関係の破綻は、20年以上別居で連絡も殆どない等の特段の事由がない限り、認められません。
しかし、この方法で虚偽抗弁し不正に責任回避しようとする悪質な者も、結構います。
尚、破綻まで到らすとも婚姻状況が円満でなかった場合には、その程度により慰謝料金額の判断に影響します。

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