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交際終了と損害賠償

交際終了を通告されたので、これまで費やした交際費用や勝手な別離による慰謝料を請求したい、との相談があります
恋愛感情は不安定なので、持続を求めることは困難であり、婚約・婚姻以外に、恋愛感情に制約を課す法的手段はないです。

但し、例外的に、虚偽を述べて交際を開始・継続していた場合、その内容・態様等によっては、 費用・慰謝料等が請求可能となります。
自己決定権の侵害として不法行為責任を追及するものです。
例えば、妻子がいながら独身と偽っていた、現在の妻と離婚するので結婚を前提に交際したい などと嘘を言って性関係を持った場合などは、不法行為として問責しえます。

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