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既婚者と知らずに不倫

既婚者と不倫した者には、他方配偶者に対する不倫責任(不真正連帯不法行為の責任)を生じ、慰謝料支払(損害賠償)義務を 不倫配偶者と連帯して負うのが原則です。
しかし、相手が既婚者と知らなかったことに過失がない場合、例外的に責任は生じません。
事情によっては相手に対し、不倫行為に引き込んだことにつき慰謝料を請求できる場合があります。
特に、相手が独身であると虚偽を述べて不倫関係を結んだ場合には、慰謝料請求が認められるのが通常です。

但し、訴訟となった場合、不知であったこと及び過失がなかったことを立証する必要があります。
例えば、会社同僚で、既婚者であることが職場内で周知(少なくとも相当の同僚が認識していた)場合には、 特段の事由がある場合を除き、不知・無過失と認定されないでしょう。

尚、婚姻が破綻していた場合にも、不倫責任は生じません。
そのため、実際は婚姻破綻していないが婚姻破綻と認識していた場合には、責任を生じない可能性があります。
しかし、婚姻破綻との誤認に関し過失がある場合には責任は生ます。そして、特段の事由がない限り、 過失がないと認定される可能性は殆どありません。
逆に、例えば、婚姻破綻していると相手に説明されていても、その配偶者に直接確認し、破綻しているから不倫しても構わない との明確な回答を得ていた場合等には、過失がないと認定されると思われます。

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