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離婚後の妊娠判明
離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定され、前夫との嫡出子となります。
例外: 母の再婚後に出産した子は、再婚相手との嫡出子となる。
離婚後に妊娠したことを示す医師の証明書を得る。
後述する司法的手続により、前夫の戸籍から離脱する。
上記例外を除き、出生届後に、養育費請求が可能となります。
嫡出否認・親子関係不存在確認等の司法的手続
一旦は前夫の嫡出子として出生届された後に、当手続により前夫の戸籍から離脱することが可能です。
勿論ですが、当手続では、前夫の子でないことの立証、例えば、子供懐胎時点で既に夫婦が別居し性的関係を持つ機会がなかった、
DNA鑑定で生物学的親子関係が否認されているなどの立証が必要です。
更に、子の事情も考慮要素となります。例えば、子供の養育環境が著しく劣化しないか、これまで父と思っていた者と離別することで精神的障害を生じないか、などが考慮されます。
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