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婚約破棄と中絶

婚約中に妊娠し、それを契機に又は関係なく、婚約解消する事例が見受けられます。
その場合、「婚姻外の妊娠」の項にも記載した通り、女性には男性に対し慰謝料及び医療費等実費を請求することが可能です。
男性には 妊娠した相手女性の精神的・身体的・経済的負担を軽減すべき義務があるからです。そして、婚約解消は甚だしい 義務違反と解されるのが通常です。

逆に、交際していた彼女と別れた後、妊娠判明したとして、婚約破棄の慰謝料及び医療費・中絶費用等を請求される事案もあります。
しかし、相手の請求の当否を冷静に判断すべきです。例えば、妊娠したからといって必ずしも婚約していたことにはなりません。
とはいえ、特段事情がない限り、妊娠に対する道義的責任は認めるべきであり、実費負担の他に妥当な金額での慰謝料支払にも 積極的に対応すべきです。

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