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内縁の解消

内縁解消には法的手続を要しません。別居し、内縁解消すると通告すれば済みます。
しかし、財産分与・慰謝料、更には子供がいれば養育費等の問題を解決する必要があります。
内縁は婚姻に準ずるものとされており、安易に行い又解消すべきものではありません。 解決すべき問題で合意に達しない場合、調停・訴訟・等の法的手続を採る必要があります。

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