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不倫相手への嘘

独身である・婚姻破綻している等の虚偽を述べて不倫関係を結んだ場合、不倫相手に対する不法行為が成立し、 慰謝料義務を生ずるのが通常です。

ここで、説明事実が虚偽であると認識していた又はその誤認に重大な過失があった不倫相手は、慰謝料請求できません。
しかし、独身との説明を相手が信用していた場合には、特段事由ない限り、相手に過失が認められないのが通常であり、 又、婚姻破綻しているとの説明を信用していた場合には、説明・偽装が執拗・巧妙等であれば、相手に重大な過失は 認められ難いです。
例えば、不倫相手に「離婚した。結婚しよう。」等と言って、相手の親に挨拶に行き、戸籍謄本を切り貼りしコピーして持参し、 婚姻届にサインをし押印した場合など、悪質な欺罔であり、不法行為として高額な慰謝料請求をされても当然です。

ここで、既婚者であることを述べず、しかし独身との嘘は付かなかった場合は、倫理的には問題となる余地はありますが、 不法行為が成立するか甚だ疑問です。
この点、明確な判断基準はなく、裁判官により判断が異なっていると思われます。

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