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抵当権と賃貸借

賃貸借も登記でき、その後に設定された抵当権等に対し、対抗できます。
即ち、抵当権が行使されると賃貸借は消滅し、6ヵ月以内に賃借人は退去しなければならないのが原則のところ、 設定登記前に登記された賃貸借は抵当権に優先し、抵当権行使により賃貸物が売却された場合でも、 買主が賃貸人となって賃貸借が継続します。
差押え後に賃貸借が更新されても、同様です。

他に対抗要件を具備できる方法もあり、例えば、建物賃貸借の場合、対象建物の引渡があれば対抗要件を具備できます。
又、抵当権登記後の賃貸借登記でも、抵当権者の同意の登記があれば当抵当権への対抗要件を具備できます。

尚、短期賃借権保護制度は廃止されており、平成16年4月以降に締結された賃貸借の場合、 短期賃借人も6ヶ月以内の明渡・退去が必要となります。
短期賃借権保護制度: 一定の短期賃貸借は、先に登録された抵当権に対抗できるとする特例制度

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