東京シティー総合法律事務所

メニュー

東京シティー総合法律事務所

お問い合わせ

 メールでのお問い合わせ

メールでの問合せ要約が困難な場合、問合せメールに「電話での問合せ希望」と記載ください。
事前予約のない電話や訪問には、対応しておりません。

賃貸・不動産TOP --> 立退料

立退料

賃貸人が更新拒否・解約・解除等を通告して退去・明渡を要求しても、 賃借人に信頼関係を損なう事実がなければ、賃貸人の請求は簡単には認められません。
信頼関係を損なう事実として明白なのは、賃料の長期滞納(例:3ヵ月以上)・無断転貸・近隣迷惑・等です。

信頼関係を損なう事実がない場合は、賃貸人からの更新拒否・解除につき、賃貸人・賃借人間の 利益衡量・正当性比較を行います。
この際、相当額の立退料支払をもって正当事由が補完される、と判断することが多いです。
立退料には、賃借人の実質損害への賠償(例:移転費用・新旧賃料差額・休業補償・借地権消滅額・等)の他、 事情により精神的損害への賠償(慰謝料)も含まれます。
しかし、認定される立退料、特に慰謝料額は個々事件事情に又裁判官により変動しますので、 一律の基準を提示することは困難です。

相談・問い合わせ

その他の法律相談も受け付けています。
初回相談は無料で行っています。相談はこちらから

東京シティー総合法律事務所
(連絡先は「総合Top」に記載)