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法定更新

賃貸借契約は、定期賃貸借でない限り、契約期間満了しても更新契約しないまま居住し続けた場合、 自動的に更新されたものとなります。
これを法定更新といいます。但し、以下の条件を満たす必要があります。
  借家: 期間満了前の更新拒絶通知がないか、
      又は、期間満了後も使用継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった。
  借地: 土地上の建物が存続し、借地人が更新請求したか
      又は期間満了後も使用継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった。

法定更新後は、賃貸借期間を除き、以前の契約と同一条件で賃貸借が継続されることとなります。
賃貸借期間については、借家の場合は期間の定めのない賃貸借となりますが、 借地の場合は契約締結時期や地上建物の態様などにより異なるので、個別の確認が必要です。

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