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法定更新

建物の賃貸借契約及び建物存在しない土地の賃貸借契約は、定期賃貸借でない限り、契約期間満了しても更新契約しないまま居住し続けた場合、 自動的に更新されたものとなります。
これを法定更新といいます。但し、以下の条件を満たす必要があります。
  1.期間満了前の更新拒絶通知がない、又は
  2.期間満了後も使用継続し賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった。
ここで貸主による更新拒絶は、正当事由ない限り認められず、且つ正当事由の成否は個別事由ごとに判断されますが、特段の事由が必要で、なかなか認められません。

法定更新後は、賃貸借期間を除き、以前の契約と同一条件で賃貸借が継続されることとなります。
賃貸借期間については、期間の定めのない賃貸借となります。

一方、建物が存在しない土地の賃貸借契約は、期間満了により消滅し、法定更新はありません。

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