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無断の増改築

賃借人による無断の造作取付等の増改築等は、程度にもよりますが、解除の正当事由となります。
一方、必要な修繕は賃貸人の義務であり、賃借人から修繕要請された賃貸人が対応しない場合には、賃借人が自己負担で修繕し 費用を賃貸人に請求できます。
大まかには老朽部分対応・毀損部分修理が修繕といえますが、解除原因となる増改築か必要な修繕か微妙なため 行動を起こす前に考慮が必要な場合もあります。

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