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取立訴訟

裁判所からの債権差押命令が届くと、支払に応じる第三債務者がほとんどですが、債務者と第三債務者が特別な関係にあり、 第三債務者が支払いに応じない場合もあります。
第三債務者が債権者の取立てに応じない時は、第三債務者に対して、差し押さえた債権の支払を求める裁判を 起こすことができます。これを取立訴訟といいます。

取立訴訟においては、第三債務者が被告となりますので、勝訴判決を得れば、第三債務者に対して、直接強制執行手続きを 行うことができます。
例えば、給与差押えをしたものの、第三債務者である債務者が勤務している会社が支払いに応じない場合には、 勤務先の会社に対して、取立訴訟を提起し、勝訴判決を得れば、勤務先の会社の財産から強制執行による 債権回収が可能となります。

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