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和解と判決

民事訴訟では、判決になるより和解で終了する方が多いように思われます。

これにつき、裁判官が判決作成の労力を嫌がるから、と言われることがあります。 しかし、判決では当事者一方に不満が残る可能性があり、不満な当事者が控訴等して審理を継続させることができるのに対し、 和解では双方が一応は納得して合意するので当事者満足度が高く、且つ控訴等の審理継続ができず最終的に問題が解決されるため、 裁判官が好むからであろうと思われます。

当事者にとっても、判決の場合には、最後まで争うため、主張・証拠を提出する必要があり、 又、公開の法廷での当事者尋問を受けねばならず、更には、判決言い渡しまで決着内容が不明の為に不安になるなど、 時間・労力・精神的負担も大きいが、一方、和解の場合には、交渉過程において決着点の概要が早期に判明するので、 安心でき且つ納得しやすいという利点があります。

要は、判決は、当事者間で和解が成立しない場合に最終的に為される強制的解決である、と考えることができます。

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