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連帯債務と連帯保証

連帯債務とは、同一の可分債務(例:金銭債務・等)を複数人が連帯して負うもので、以下の法的性質を有します。
1.債権者は、債務者の1部にも全員にも債務の全部履行を請求し得る。
2.債務者の1部に無効・取消・免除等が認められても、他の債務者に影響しない。
3.債務者の1部が弁済した場合、他の債務者についても債務は消滅する。
4.弁済した1部債務者は、他の債務者に対し責任割合に応じ求償しえる。
尚、債務消滅に係る更改・混同・一部弁済・時効・等については、記載が詳細・煩雑となるため、ここでは割愛します。

この連帯債務は、当事者全員の合意により又は法律に基づき、成立します。
尚、共同不法行為、不法行為使用者責任は、従来、不真正連帯債務とされていましたが、 民法改正後は、真正連帯債務との差異を勘案する必要は実質上なくなりました。

連帯保証とは、主債務者と連帯責任を負う保証のことです。
通常の保証と異なり、補充性(主債務者が弁済しない場合に弁済義務を負う)が認められません。
このため、債権者は、主債務者に履行請求することなく、直ちに連帯保証人に対し債務全部の履行を請求できます。
法的性質は、主債務者に生じた無効・取消・免除・時効等が連帯保証人に関しても効力を生ずる等を除き、 連帯債務と略同様です。
但し、この相違点の詳細は煩雑となるため、ここでは割愛します。

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