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慰謝料

慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償金のうち、精神的損害に対するものを指します。
債務不履行の場合、通常、精神的損害に関する賠償請求は認められません。 特段の事由がある場合のみ、同時に不法行為ともなるとして慰謝料を請求することとなります。。
これに対し、不倫の場合は不法行為としての慰謝料が認められるのが通常です。

賠償請求しえる損害は、不法行為と合理的な因果関係が認められる範囲内となります。
例えば、特殊な精神状態であったために特別な精神的損害を受けたとしても、 それを相手方が知っていてあえて不法行為に及び且つ当該精神状態なら特別な精神的損害を受けることが 一般人には十分に予測可能であったなどの特別な事情がないと、その特別な精神的損害は賠償対象とはなりません。

不法行為の損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年で時効となります。
又、不法行為時点から20年経過した場合にも、請求権は行使できなくなります。

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