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行政書士と弁護士の違い

内容証明郵便での書面の作成・発送を、行政書士に依頼する例が多いです。
弁護士に依頼するより気軽で、且つ、比較的料金が低額であるためと思われます。

しかし、行政書士の業務範囲は、官公署に提出する文書や権利義務・事実証明文書の作成、及びそのための法律相談です。 これ以外の法律事務を有償で行うことはできません。例えば、行政書士は、慰謝料請求の交渉等を受任できません。
もし、行政書士が有償で和解交渉を代理して和解契約を締結した場合、契約効力につき問題を生ずる可能性があります。

そこで、相手方が要求を受け入れず訴訟等の法的手続きを取らねばならない可能性が高い場合や、 請求通知に対する返答に対応し交渉等を行うことも依頼したい場合には、 最初から弁護士に依頼する方が効率的で且つ経済的であると思われます。

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