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貸金利息及び返済期限

貸金においては、契約上に規定していない限り、利息は付きません。
但し、返済期限後は、履行遅滞による侵害賠償金として法定利率分が請求可能となります。
(法定利息は2020年までは民法で5%、商法で6%が主要なものでしたが、現在は3%となっています。)

契約上に規定していても、利息制限法等の制限を超過する場合には、その超過分の利息は無効となります。
このことから過払金返還が一時(今でも?)話題となりました。この法的取扱は、一部の良心的弁護士の努力で達成された成果ですが、 この法的取扱が確定してから、それに便乗して簡易な報酬稼ぎの手段として大々的に参入した弁護士が相当数現れたことも、 話題となりました。

尚、返済期限を規定していない場合は、貸主が返済請求した時から履行遅滞となり、上記遅延損害金が適用されます。

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