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契約における錯誤

契約における錯誤とは基本的には、契約上の重要事項に関し一方当事者が認識することなく内心の意思と異なる意思表示により 契約合意したことをいいます。例えば、赤いバッグを購入するつもりで白いバックを購入すると言った場合です。
この場合、錯誤した当事者が主張すれば、契約は無効となります。
しかし、主観の問題となるので、錯誤を証明するのは通常困難です。

これに対し、契約の内容でなく契約した理由に錯誤があった場合には、契約における錯誤とならず、契約無効は主張できません。

但し例外的に、意思決定をした動機に関し重要な事実誤認があり、その動機が意思表示上で明示又は黙示されていた場合は、 錯誤ある当事者が主張すれば、契約は無効となります。
これを「動機の錯誤」といいます。実際に紛争となるのは、こちらの場合が殆どです。
尚、錯誤したことにつき重過失ある当事者は、錯誤無効を主張できません。

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