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債務不履行

債務不履行とは、債務者が故意・過失により債務を履行しないことをいいます。
これには、履行遅滞・不完全履行・履行不能があります。

債務不履行には、契約上の本来債務のほか、付随義務違反・保護義務違反等も含みますが、 その対象となる義務範囲は個々具体的事案によります。
債務者の故意・過失により債務不能となった場合には債務不履行となりますが、 債務者に帰責性ない場合には、危険負担という法的取扱が別途規定されています。
更に原始的不能(契約当初から履行不能)の場合も、取扱が別途規定されています(債務不履行への対処を後述)。

債務不履行への対処

債務不履行の場合、債権者は強制履行又は契約解除が可能となり、それに加えて損害賠償請求も可能です。
契約時に既に履行不能であった場合も、損害賠償請求は可能です。

契約解除には、原則として先ず催告を要し、期限内に履行されない場合に解除可能となりますが、 債務不能の場合には催告不要です。
解除により契約は遡及して不成立となり、それまでに供与した経済的対価は返還を要することとなります。
尚、原始的不能(契約当初から履行不能)の場合、契約の成否に関し意見の対立がありますが、 強制履行は不可、解除・損害賠償請求は可能という結論は同一です。

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