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生命保険トラブルの2分類

生命保険関係のトラブルといっても、次の2分野で大きくことなります。
1.生命保険契約自体のトラブルではなく、生命保険外務員等の個人的行為によるもの
2.生命保険契約自体に密接に関係するもの

尚、損害保険では事情が異なります。弁護士に求められる要件が大きく異なるからです。
損害保険では、保険構造は簡単である上、基本的論点の損害の存在と評価額につき、裁判所で参照される 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)等が刊行されていて容易に入手できるため、 トラブル対応に損害保険の理論的理解は殆ど不要であるからです。
トラブルの多くは、治療・入院・手術の必要性と、事故への責任程度であり、一般の民事事件と同程度の対応で済みます。

第1分野の生命保険トラブル

生命保険でも第1分野では、生命保険に係る者とのトラブルというに過ぎず、 生命保険契約の構造・規制・規定や販売・維持体制に関する知識・理解は大して必要ではありません。
例えば、近年報道された第一生命におけるトラブルのように、外務員が親密になった担当の契約者に対し、 生命保険ではなく、有利な投資等を持ち掛けて高額の詐欺を働く等で、通常の詐欺と変わりはなく、 この対応には生命保険に精通している必要はありません。

よって、保険構造等に精通していない弁護士でも、通常の事件対応の範囲で対応できます。
唯一、外務員等に対する使用者責任を追及して、保険会社を交渉・訴訟等にて相手とすることがあるというだけです。

第2分野の生命保険トラブル

これに対し第2分野では、対応には生命保険に精通していることが重要です。
よって、適切に対応できる弁護士はほんの僅かしかいません。
生命保険会社での勤務経験又は対応経験がある弁護士でも、生命保険自体に精通していない者は多いです。 第1分野の対応が多いからです。

弁護士への委任

しかし、知識・能力不足の弁護士でも、第2分野のトラブルを受任することが散見されます。
依頼人には生命保険知識に乏しいのが通常なので、弁護士の知識・能力が評価できないまま、 又は弁護士が生命保険に精通していることの重要性を理解できないまま、安易に請け負う弁護士に安心してしまう事例が多いです。

例えば、保険契約失効につき保険会社による周知徹底が不足しているとして訴訟した弁護士や、 一時払養老保険で期待した利益が得られないのは保険会社の責任であるとして訴訟した弁護士がいます。
共に、基本的な生命保険構造・理論等に知識があれば、決して生じない事案であり、当然に共に棄却されています。

特に後者の弁護士は、訴訟途中で到底通用しない主張であると気付いたためか、依頼人への報告もせず、 裁判所には偽造の書面を提出したあげく、裁判所に出席しなくなりました。
結局、着手金返還の訴訟を起こされ、又懲戒請求を受け、共に全面的に負けましたが、逃亡して行方をくらましています。

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