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転換と乗換

乗換とは、既存の生命保険契約を解約し、新しい生命保険契約に加入することです。
新旧契約は、法的に全く別契約で、法的関係性は認められません。
旧契約を解約するのは、新契約への保険料支払と並存すると負担が大きくなるためであり、又、契約者が解約返戻金を 新契約の保険料支払の原資にするか別用途に使用するか自由となるからです。
乗換は、下記の転換は同一保険会社でなければならない為、主に、 他の保険会社との既存契約を解約させて自分の保険会社の契約に加入させるために用いられます。
簡易生命保険が民営化された際、多数の簡保販売員が民間生命保険会社に転職し、担当していた簡保契約者を 訪問して転職先の生命保険に乗換えさせることが多発しました。

転換とは、既存契約を同一の保険会社の別契約に変更し、旧契約の責任準備金の一部又は全部を新契約に移管するものです。
移管の形態は、新契約の責任準備金に充当され一部一時払と同様にしてその後の生命保険料額を軽減するとか、 預かり金的に保管して一定期間の生命保険料支払の一部に充当して生命保険料支払額を軽減するとか、 生命保険会社により対応が異なりますが、表面的な新契約保険料の支払額低減に使用されます。
このため、一見すると転換の方が有利なようですが、実際は、解約返戻金額と責任準備金移管額の差異、新旧契約の保険料差異、 及び新旧契約の保障内容を総合的に比較しないと、どちらが有利か評価しえません。
旧契約が消滅で新契約が発生するのは乗換と同一ですが、乗換の場合と異なり、 責任準備金の移管により新旧契約は法的に関連したものとなります。

そもそも乗換・転換をする必要があるか、疑問となる場合もあります。
共に、既存生命保険で提供していなかった新しい保障を得られるという利点はあるものの、 経済的には不利となる場合が多々あります。
元々、保険契約の解約は経済的に契約者不利益となることが多いです。それにもかかわらず、販売員は募集手数料が得られるため、、 不利益な乗換を契約者に勧めることが多いという状況がありました。
これが問題となり、転換という方法が導入され乗換は減少しましたが、転換を利用できない他社契約から自社契約へ乗換 させるなど、乗換は現在でも多数存在します。
その上、乗換に比し、契約の変更でしかない・支払保険料が安くなる・等の説明により契約者の心理的抵抗を減殺して、 不利な新契約に誘導することが容易となりました。

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