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保険金受取人の先死亡

保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合、保険契約上に別段の規定がない限り、 死亡した保険金受取人の法定相続人が保険金受取人となります。(保険法第46条)
この保険金受取人の地位の取得は、相続によるものではないです。
このため、法定相続人が複数の場合、被相続人(死亡した保険金受取人)が有する保険金受取権 の取得割合は、法定相続割合ではなく、均等割合となります。(最高裁H5.9.7判決)

但し、上記と異なる規定を設定している生命保険会社もあり、その場合には会社独自の規定が適用されますので、 注意が必要です。 受取人が被保険者より先に死亡した場合には、必ず受取人変更をした方が確実です。
例えば、かんぽ生命は、別段の規定を設定しています。

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