弁護士の無料相談:東京シティー総合法律事務所
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預貯金
被相続人の預貯金は遺産分割対象となり、遺産分割前に各相続人は権利行使できません。
これは、最高裁判例H28.12.19により、それまでの取扱が変更になったものです。
但し、相続財産に含まれる債務の支払、相続人生活費の支払、その他預貯金債権の行使を必要とする場合は、
家庭裁判所に申立て仮処分にて払戻を受けることが可能です。
更に、各相続人は、一定割合までは仮処分なしに単独で払戻を受ける事ができます。
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