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遺産分割協議の有効性
遺産分割協議は相続人全員の合意により成立し、合意の無効、取消の場合を除き、やり直しはできません。
遺産分割に関し相続人間で合意を得られない場合には、遺産分割の調停を申立が必要です。
調停でも合意に至らない場合には審判で決定することになります。
協議の中で、法定相続と異なる遺産分割はもちろん、以下条件を全て満たす場合には遺言と異なる遺産分割をすることもできます。
1.遺言と異なる遺産分割を遺言で禁止していない。
2.当然ながら、受遺者・相続人の全員が合意している。
3.遺言執行者がいる場合には、遺言執行を妨げない又は遺言執行者が同意している。
分割協議後に新たな遺産が判明した場合は、新たな遺産についてのみ協議が必要となります。
但し、新たな遺産が一部相続人により隠匿されていた場合、また遺産の大部分を占める場合などは、
先の遺産分割協議の無効を主張することもできます。
分割協議成立後に遺言書が発見された場合、遺言に反する部分の協議合意は無効と主張とすることができます。
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