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被告人と被告
被告人とは、刑事事件において、犯罪の嫌疑により公訴提起(起訴)された者をいいます。
被告人に対して公訴提起して裁判の一方の当事者となるのは、検察官に限定されます。
検察官は、国家の刑罰権行使を専任しており、起訴・不起訴の決定権を有します。
但し、決定権を逸脱した場合には、検察審査会において審査対象となり起訴がなされることがあります。
被告とは、民事事件において、法的請求に関して訴訟を提起された者をいいます。
被告に対して民事訴訟を提起して裁判の一方の当事者となる者は、原告と言い、訴訟能力以外の制限はありません。
自己の適正な法的権利を実現又は防御するため、誰でも民事訴訟を提起しえるのが原則です。
提起した訴訟に敗訴したからといって、不当な訴訟提起であったとなるわけではありません。
訴訟提起が不当であるのは、適正な法的権利を有していないことが明白で且つそれを認識しながら、
あえて相手方を困らせるために訴訟したなど、特殊な場合に限定されます。
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