総合TOP --> 接見
接見
刑事事件で接見とは、身体拘束(逮捕・勾留)されている被疑者・被告人が弁護士やその他の者と面会することをいいます。
弁護人に選任された又は弁護人に選任されようとする弁護士は、接見交通権が確保されており、原則として何時でも接見できます。
これに対し、弁護人以外の者は、平日の一定時間帯のみとか、1日1組のみとか、
場合によっては接見が全く認められない接見禁止、逮捕中は接見できないなどの制約を受けます。
尚、検事による取調や裁判官による質問等のために、被疑者等が留置先にいないことがありますので、
接見する場合には事前に留置先に確認しておく方がよいでしょう。
相談・問い合わせ
初回相談は無料で行っています。相談・問合せはこちらから